東京地方裁判所令和5年(ワ)第70439号損害賠償等請求事件について
当社は、京都府福知山市から、同市出身の文化勲章を受章した日本画家である故佐藤太清氏の作品を世に広げる協力を依頼され、故佐藤太清氏が創作された栗を写生した未発表の絵画(以下「栗の写生」という。)を含むデータ等を預かりました。その際、福知山市担当者の説明内容から、著作権者である同事件の原告より既にご許諾を得ているものと誤解して当社の商品に使用したため、同事件の原告からご許諾を得ないまま、その意に反して栗の写生を使用する事態に至りました。
具体的には、著作者である故佐藤太清氏の氏名や作品に関する情報など著作者や作品を表す記載をすることなく、作品の背景から栗のみを切り抜き、作品における栗の配置位置や大きさの対比といった構図、色調などを変えて、当社の商品である「栗のタルト」の掛け紙及び「栗のカトルカール」のシールに使用し、また商品を宣伝するに伴いウェブサイトに掲載してしまいました。
こうした経緯により、当社は、著作権を侵害し、ご遺族の故佐藤太清氏を敬う想いを害する結果となってしまいました。ここにご遺族に対し深くお詫び申し上げます。
また、今回の事態を発生させたことを、会社としても、非常に重く受け止め、「再発防止」「社内コンプライアンス」の徹底に、スタッフ全員で取り組んでまいります。
代表取締役社長 足立史郎